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ブロガーなら絶対に意識すべき著作権の基本!Twitter&Instagram&YouTubeの埋め込みは大丈夫?

ブログの著作権
あなた

ブログに画像とか動画を引用したいけど、著作権って大丈夫なのかな?リスク抑えて引用する方法はないのかな?

こんな悩みを持つ方に、ぜひ読んでほしい記事です。

著作権について少しでも理解がないと、知らないうちに著作権侵害している可能性があり、最悪の場合は訴えられる可能性もあります。

ですから、できるだけ理解しておいたほうがリスクは避けられます。

この記事で分かること
  • 著作権の基本
  • 気になる著作権のQ&A
  • オススメの画像や動画の引用方法

著作権に関するアレコレを知っておくことで、余計な心配をせずリスクを抑えて運営できるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

本記事は専門家が書いているわけではないため、参考程度にご覧ください。
この記事を書いた人
とおる
  • ブログ実績:エンタメ系ブログ最高150万PV超&当ブログ最高10万PV超。ブログ売却も含め1年で1ブログのみ8桁収益経験
  • 仕事:メインはWEBライター・ブログ運営・YouTube(1800人ほど)・Twitter運用代行も経験あり
  • 趣味:筋トレ・食べ歩き・映画鑑賞など
目次

著作権の基本

本
とおる
まずは著作権とはなんぞや?というところから学びましょう!

著作権といっても下記のように、かなりいろいろな権利があって複雑です。

著作権の種類

出典元:著作権テキスト(2019年度)

今回は必要最低限の部分を簡潔にまとめていきますので、しっかりと理解して下さい。

理解すれば「知らずに著作権違反をする」というリスクが少なくなるので、今後のブログ運営に必ず役に立ちます。

著作者が作った著作物を守るのが著作権

それぞれの解説は以下の通りです。

著作者・・・著作物を作った本人

著作物・・・著作者が作ったモノ

著作権・・・著作者が作った著作物を守る権利

「画家」を例に挙げて説明します。

画家(著作者)は自分の書いた絵を、売ることで収益を得ていますよね。

つまり画家の場合は

著作者・・・画家

著作物・・・画家の描いた絵

著作権・・・画家の描いた絵を守る権利

という訳です。

次に、著作権とは何のために法律で定められているのか知っていますか?

これは「著作者が作った著作物を国が保護する」のが目的です。

なぜ著作物を保護する必要があるのでしょう?

著作物を保護しなければ、文化の発展に影響を与えてしまうからです。

単純に考えてみてください。作曲家や芸術家や漫画家などの著作者は、自身の著作物によって収益を得ています。

ですが、著作権法で保護されない世の中だったら、いくらいいものを苦労して作ったとしても水の泡です。

第三者がそれを無限に複製し勝手に売って収益を得ていたら、著作者の受け取る収益が減ってしまいます。

つまり、著作者にメリットが無いので、モチベーションの低下や活動予算が少なくなり、創作活動が行われなくなる可能性があります。

そうなれば、なにも作らなくなるので文化は衰退していくことになります。

だって、作っても報われない訳ですから・・・

著作者は著作物を作り、自身の為そして結果的には国の為に文化として残る。

ということで著作者の権利を保護しているというわけです。

ですから著作権侵害というのは、大きな視点で見れば国の文化の発展を妨害するのと同時に、著作者の利益を奪うということです。

そういう基準でいろいろな著作物を見てみると、どんなことをしたら著作権違反になるのかが、この根本の概念からある程度は理解出来るようになりますよね。

ここをしっかり覚えておいて下さい。

普通に考えて、自分で作ったモノが勝手に売られて、自分に収益入ってこなかったら嫌でしょう?

著作権自体は複雑ですが、普通に考えればやっちゃいけないってのがよく分かります。

過去には大きな事件もありましたね。

2016年に「登録不要で完全無料な」漫画サイトとして開設された。違法コピーされた書籍をインターネットブラウザ上で誰でも無料で読むことができた。漫画の他に、雑誌、小説、写真集の海賊版を掲載していた

「防弾ホスティング」と呼ばれる、契約者の情報を徹底的に秘匿するサービスを提供しているスウェーデンのプロバイダを経由してウクライナのサーバー上に開設されていた。さらにCDNサービスのCloudflareを経由し、日本国内のユーザにコンテンツが配信されていた。

2017年から口コミで利用者が急激に伸び、2018年1月にはWebサイト分析ツール「SimilarWeb」の調べで月間利用者数が約9892万人、日本国内のサイトランキングではlivedoorなどの大手サイトを超え31位となり、その影響規模の大きさから社会問題として話題になり始めた。

引用:Wikipedia

漫画村という漫画を違法にアップロードして、登録等なしで簡単に見られる海賊版サイトが立ち上げられ、2年ほどの間に月間利用者数が1億人突破しそうな勢いでした。

ですが、あまりにも多くの利用者と認知度がアップしたため、2018年に国をあげて漫画村の閉鎖に取り掛かったほどの著作権違反事件となりました。

それもそのはずで、出版社の被害総額はなんと約3200億円ほど。

金額の大きさとか影響力とか関係なく、意識しなきゃいけないですね。

著作物の定義と一般的な種類

次は著作者が作った著作物についてですが、次のように定義されています。

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

つまり、Aさんがアイディアを人に話して、そのアイディアをもとにBさんが形にした場合、著作者はBさんになります。(アイディアを守るには特許権を申請する必要がある)

次に、一般的な著作物の種類は以下の通り。

著作物の種類

出典元:著作権テキスト(2019年度)

一般的にはこれだけの著作物があります。

さらに詳細に知りたい方は、出典元のPDFを読んでみて下さい。

著作権違反は基本的に親告罪だけど・・・

最後に著作権違反はどうやって罰せられるのか?という部分についてお話したいと思います。

著作権違反は、基本的に親告罪となっています。

著作権侵害された側が、侵害した側に対して親告(被害者が告訴)することで処罰対象になります。

つまり、悪い言い方をすれば「バレなきゃいい」ってことですが、全てが親告罪ではないんです。

2018年12月30日に施行された「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律」で、一部の非親告化が定められました。

著作権の一部非親告化

引用元:文化庁 著作権法関係 PDFより

非親告罪となるのは、普通に考えて悪質極まりない行為をした場合なので、分かりやすいのかなと思います。

著作権違反は稼ごうとするほどリスクが高くなる

そもそも、違反する側の目的は「稼ぎたい」という目的がメインです。

大きく稼ぐためには

  1. ユーザー数を増やす
  2. 作品を増やす
  3. 口コミ等で広める

必要があります。

ただ、ここに大きなリスクが存在します。

収益が増えるのと同時に、増えていくものは何だと思いますか?

露出です。

露出が増えれば、それだけ関係者の目にも止まりやすくなりますよね。

なので、漫画村ほどの収益が上がってなくても、著作権を犯してまで収益を上げようとするのはリスクが高いので、やるべきではありません。

そもそも犯罪ですし。

油断してるといつの間にか、親告罪で罰せられる可能性があるので気をつけて下さい。

著作権違反すると相手から連絡が来る

著作権違反は親告罪で罰せられるので「いきなり告訴されるの!?」って思われるかもしれませんが、これはよほど悪質な場合だと思います。

知らないうちに、ほんの少し著作権違反してしまっている場合もあります。

そういった時に、著作権を持つ相手からメール等で連絡が来ることがあります。(相手は弁護士の場合もあり)

初めはビックリするかもしれませんが、焦らなくてもOKです。

悪意がなく、よほどの数を侵害していなければメール等で

〇〇の画像が無断で使用されているので、すぐに削除して下さい。

というような内容が来ると思うので、指示通り記事や画像を削除した後しっかり謝罪文を返信すれば、ほとんどの場合は解決できます。

だからと言って著作権違反していい訳じゃないし、こんなメールを受け取らないといけないような意識で運営するべきではないので、意識しておきましょう。

ちなみにですが、著作権法自体がまだまだ発展途中で、年々改正されている状況です。

なので、余計に分かりづらいと思いますが、今回の基本的な内容だけでも意識して頂ければ「知らないうちに著作権侵害してた」という状況は減らせると思います。

こんな場合はどうなの?著作権Q&A

Q&A

ここでは、僕がこれまで疑問に思ったことを、調べてみて分かったQ&Aをご紹介していきます。

ブログでは画像や動画を貼り付けると思いますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

知らないうちに著作権違反して、後々問題にならないためにも。

Q.映画やテレビ番組の一部をキャプチャーして画像でブログに載せるのは?

A.基本的にアウト

なぜかと言えばテレビ番組は、文化庁の「一般的な著作物」の表の中には記載されていないものの「映画の著作物」であるということになっています。

映画にしろ、テレビ番組にしろ、原作者・脚本家・番組の製作者(テレビ局)・出演者などなど、かなり複雑に権利が絡み合っています。

ブログでは主に、不特定多数に公開し収益を上げる目的で使用するはずなので、そんな権利の絡み合ったテレビ番組や映画等を、画像として部分的にキャプチャーするのはリスクが高いので使わないほうがいいです。

私的利用(自分でや家族が見る程度)の範囲内であれば、まだOKです。

Q.ニュース番組の内容は「事実の報道」だから記事に書いても大丈夫?

A.事実やデータであればOK

著作権法の中では「事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道」に関しては、著作物として適応されないと記載されています。

つまり単なる事実の伝達であれば、著作権違反にはならないという解釈です。

例えば「本日、東京都中央区の民家で火災が発生した」なんてのは事実の報道です。

「いつ・どこで・誰が・どうした」などの簡潔な、創作性の無い内容であれば、著作権には抵触しませんよってこと。

ちなみに、新聞や週刊誌などの記事に関して、こちら側で事実の報道だと解釈しがちです。

ただ、ライターさんによっては書き方に創意工夫があり、感情なども含めて記事として作成すると、それ自体は著作物になるので注意が必要です。

Q.芸能人の画像を多用しているブログってどうなの?

A.基本的にアウト

トレンドブログあるあるですが、芸能人等の画像をこれでもかと使っているブログを見かけますが、あれは普通にリスクが高いです。

例えば、芸能人は広告塔の役割が大きいので、プロのカメラマン撮影してもらうことが多いですが、その場合の著作者はカメラマンにあります。

事務所側も、芸能人の画像を安易に使われることを良しと思いません。

肖像権とパブリシティ権も意識しよう

さらに、肖像権の問題も考えなくてはいけません。

肖像権とは、自分の肖像を無断で使わせないための権利のこと

この肖像権は、正式に法律の条文には記載されていませんが、国民1人1人が対象であり、いわゆるプライバシーの保護としての役割を果たしてくれます。

自分の肖像や氏名・住所などの個人情報等を世間一般に勝手に公表され、不法行為の一種として迷惑を被った場合には、損害賠償を請求したりできます。

ですが私たちの生活の中では、必ずしも肖像権が守られていることはありません。

例えば観光地で撮った写真に、はっきりと確認出来るような状態の他人が写っていた写真を、Twitterで公開したとします。

当然、その人に迷惑を掛けようだなんてこれっぽっちも思っていなくても、本来であればその写っている人の許可なくして、不特定多数が閲覧出来る場所に掲載するべきではありません。

しかし、肖像権の侵害に関しては、現時点(2021)で民法に基づいて損害賠償請求することはできますが、刑法で罰することはできませんので安易に考えがちです。

それと、逆に他人だけではなく自分の肖像も侵害されているケースもあります。

テレビ番組なんかで街中を探索するような場合、撮影時には必ず人が映りますよね。

あれって肖像権の概念から言うと、先程も書いたように映っている人たち全員に許可を取ってから放送すべきです。

でも、結局はそうした行為を本人が気づかなかったり、実害がなければ訴えられるということがないのが現状です。

あなたも知らず知らずのうちに、肖像権を侵害されているかもしれませんが、実際には自分の生活になんの迷惑もかかっていないなら、肖像権の問題には発展しません。

もちろんそこには、正当性や必要性がある場合の話です。これが「盗撮目的」なら当然アウトですからね。

さらに芸能人・有名人なんてのは、人によっては画像や名前だけでもかなりの影響力がありますよね。

こういった影響力がある人には「パブリシティー権」があります。

パブリシティー権とは、顧客吸引力を持つ芸能人等の肖像や名前等を保護する為の権利

例えばCMなんかは話題性があったり、関連性のある芸能人なり有名人を起用することで、イメージアップにつながり、それが売上アップに貢献してくれます。

つまり、顧客を引き寄せてくれる「顧客吸引力」が強いのが芸能人。

逆を言えば、ネガティブで曖昧な噂等の記事などに使用することで、イメージダウンに繋がり仕事が減る可能性も有り得る話。

だから芸能人など影響力の強い人の画像は、ダイレクトに利害関係が絡んでくるのでリスクが高いということ。

肖像権に関しては刑事罰がないので軽視されがちですが、そこはモラルを意識して遠慮するのが妥当です。

引用という形なら許容範囲内でなら黙認されています。

Q.引用ってどこまでOKなの?

A.引用の要件を満たしていればある程度はOK

著作権法では

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

引用:Wikipedia

との記載があり、要件を満たしていれば引用が出来ます。

この要件というのが下記の内容です。

[cat_box01 title=”公表されている著作物であること“]

未発表のものを引用することはできない。[/cat_box01]

[cat_box01 title=”引用の必要性があること“]

その引用文を用いて、説明したり自分の意見をコンテンツとして書く場合はOK。[/cat_box01]

[cat_box01 title=”引用だとハッキリ分かる表記にすること“]

このように、自分の文章とはハッキリと違うことを分かるようにすること。

[/cat_box01]

[cat_box01 title=”主従の関係を意識すること“]

引用文は最大でも記事の1/5~1/6程度が妥当。[/cat_box01]

[cat_box01 title=”引用文を改変せずそのまま記載すること“]

引用元の文章を勝手に改変したりしてはいけない。[/cat_box01]

[cat_box01 title=”引用元を明記すること“]

特定の記事からであれば「記事名+アンカーテキストでURL」。

書籍なら「出版社・著者名・発行年・本のタイトル・引用した文章のページ数」くらいを明記しておけばOK。[/cat_box01]

このような要件を満たしていれば、引用と判断されます。

ただ、曖昧な部分もあるので判断が難しい場合がありますが、上記の内容を意識してもらえれば大丈夫だと思います。

画像に関しては、当記事で貼り付けているように数枚程度なら大丈夫です。

引用するサイトの規約で「承諾なく画像を転載するのは禁止」というような内容が書かれていたら、引用しない方が無難です。

画像や動画等を貼り付ける時にオススメの方法

Good

記事を書いていると画像とか動画等を貼り付けた方が、ユーザーにとって分かりやすい場合があります。

という方もいると思いますので、比較的安全でオススメの方法をいくつかご紹介します。

1.著作権フリー素材サイトを活用する

画像や素材だけなら著作権フリーの素材サイトから、イメージに合うものをダウンロードして記事に貼ればOK。これが一番、余計なことを考えずに安心できます。

僕も記事内の画像は、内容のイメージに合うフリー素材を使用しています。

著作権フリーなので、一番安心して使用することができます。オススメのフリー素材サイトに関しては、下記の記事でまとめているのでご覧ください。

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2.Twitter・Instagram・YouTubeを活用する

トレンドブログや特化ブログなどで、特定の人物の画像だったり絵や動画も貼り付けたい場合、Twitter・Instagram・YouTube等を活用しましょう。

Twitterの場合

Twitterでは下記のように記載されています。

ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(他のコンテンツに組み込まれたユーザーの音声、写真および動画もユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が, 既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします。)このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。

引用:Twitterサービス利用規約

簡単に言えば

投稿されたコンテンツはあなたに所有権があるけど、あなたがTwitterを利用している以上は、そのコンテンツをTwitter側が利用する(コピーしたり、世界中で閲覧可能にする等)ことに同意をしていることになるからね!

ってことです。

だからこそ、Twitterには埋め込み機能があります。この埋め込みはあくまでTwitterのシステムを介しているので、ブログに埋め込んだところで、何ら問題はないってことになりますね。

ただし、個人的には本人の著作物ではないコンテンツをツイートしているような、怪しいツイートやアカウントに関しては、精査してブログには埋め込まないようにしています。

そういったツイートは、報告で削除される可能性があります。

芸能人の画像は基本的にそのまま引用するより、本人のアカウントや公式のアカウントから埋め込むことをオススメします。

Instagramの場合

Instagramの場合も、Twitterと同じように活用することができます。

弊社が利用者のコンテンツの権利の帰属を主張することはありませんが、利用者はコンテンツを使用するためのライセンスを弊社に付与します。
利用者がそのコンテンツについて保有する権利に変動が生じることはありません。弊社は、利用者がサービス上で、またはサービスを通じて投稿するいかなる利用者のコンテンツについても、その権利の帰属を主張しません。 ただし、利用者がサービス上で、またはサービスに関連して、知的財産権の対象となっているコンテンツ(写真や動画など)をシェア、投稿またはアップロードする場合、利用者は、弊社が(利用者のプライバシー設定およびアプリ設定に沿って)利用者のコンテンツをホスト、使用、配信、変更、運営、複製、公演、公開あるいは翻訳し、また派生作品を作成する非独占的、使用料なしの、譲渡可能、サブライセンス可能な全世界を対象としたライセンスを付与するものとします。このライセンス付与は、利用者がコンテンツやアカウントを削除することにより、いつでも終了させることができます。ただし、利用者が他の人にシェアしたコンテンツであっても、その人が削除していないものについては、継続して表示されます。

引用:Instagram利用規約

InstagramもTwitter同様の規約になっていて、埋め込み機能があります。どうしてもコンテンツを拡散等されたくない場合は、コンテンツやアカウントを削除しましょう。その代わり、コンテンツが削除されたら表示はされなくなります。

Instagramでも、芸能人本人や公式のアカウントから埋め込むことをオススメします。

TwitterとInstagramは、主に画像や文章(口コミ等)を記事のコンテンツとして含めたい場合にで活用できます。[/box04]

YouTubeの場合

YouTubeの場合も、基本的には埋め込んでOKです。

YouTube では利用規約を更新し、ウェブサイトと YouTube 埋め込み型プレーヤーの使用方法としてどのようなことが許可されるかを明確にしました。ブログで時々 YouTube の動画を貼り付けてコメントを付けたり読者に好きな動画を見せたりすること自体は問題ではなく、それが一般向けの広告を含んでいるブログであったとしても YouTube はその行為を禁止しません。ただし、大量の YouTube 動画を埋め込んだだけで、意図的に広告収入を得ようとするだけのウェブサイトは、利用規約に違反しているものと見なします。

引用:YouTubeヘルプ

基本的には同じですが、大量の動画ばかりのページへの埋め込みは規約違反となっています。

あと、普通にテレビ番組とか映画とかの動画がアップロードされていますが、あれは完全なブラック(著作権違反)なので、ブログには絶対埋め込まないように。

AdSense広告貼ってるならペナルティ受けるリスクが高いので。

MV(ミュージックビデオ)は、JASRACが管理している楽曲の場合、ブログで収益化している場合に限って、JASRACに許諾手続きをする必要がありますので注意しましょう。

詳細は動画投稿(共有)サイトでの音楽利用をご覧ください。

著作権違反しているコンテンツが生き残ってる訳

なぜ

ブログとか動画とかで、明らかに著作権違反なのに削除されないコンテンツがあります。

「なぜ生き残っているのか?」は、主に2つの可能性が考えられます。

単純に見つかってないだけ

ほとんどは、単純に著作権者や関係者に見つかってないだけです。

膨大にあるコンテンツの中で、特定のコンテンツを見つけるのはなかなか困難です。

露出が多くなれば、報告されたり発見されやすくなります。

黙認されている

ネガティブな内容でイメージ等が下がるなら黙ってみているわけ無いですが、ポジティブな内容でイメージアップ、かつ無料の宣伝(口コミ等)として使える場合は黙認されるケースもあるようです。

だからといって何でもかんでも違反していいという、理由にはならないので気をつけましょう。

著作権の基本を学び快適なブログ運営を

今回のまとめ
  • 著作権違反の基本的な判断基準は「著作者に不利益を与えてないかどうか」
  • 著作権違反しないための最良の手段は「著作権フリー素材サイトを活用する」
  • Twitter・Instagram・YouTubeは基本的に埋め込みOK
  • 著作権違反は絶対にダメ

著作権に関しては複雑かつ、曖昧な部分もあるので判断がなかなか難しいところですが、親告されてどうのこうのなっても後の祭り。

なので、ブログ初心者だろうが関係なく、最低限の基本的な知識を知っておくだけでも、ブログ運営がスムーズに進むので、この機会に少しでも意識できるようになりましょう。

「見つかったら消せばいいや」的な甘い考えだと、そのうちエスカレートして大きなリスクを追うことにもなりかねないので、本当に気を付けてください!

ブログの著作権

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